衛生管理者試験受験

【衛生管理者試験受験日記③】合格者が語る過去問対策や資格内容など生レポート

今日は3月15日。前回Eラーニングを受けてから約1ヵ月も間が空いてしまった…。前回も書いたが、「●月●日に試験を受ける!」と決めて、受験申し込みをしないとダメだ。衛生管理者の試験は月に4回も5回も受験のチャンスがあるから、ズルズルと勉強を先延ばししてしまう。

今回は、第1部の関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)の『Ⅰ 労働安全衛生法及び関係法令』。講義は時間にして約1時間45分。前回は『ガイダンス』だったので、ようやく内容に入ったところ。以下の目次に沿って読み進めていく。

細かなことを書くと膨大な量となるので、「なるほど!」と思った気付きや、講座ならではの視点の一部をピックアップしていけたらと思う。

第1部 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)

衛生管理者試験受験

I 労働安全衛生法及び関係法令
1 労働安全衛生法
1.総則
2.安全衛生管理体制
3.総括安全衛生管理者
4.衛生管理者
5.産業医
6.衛生推進者
7.衛生委員会
8.安全衛生教育
9.健康診断
10.面接指導
11.労働者死傷病報告書
12.労働安全衛生マネジメントシステム
13.ストレスチェック
14.健康情報等の取り扱い

2 労働安全衛生法関係省令
1.労働安全衛生規則
2.事務所衛生基準規則

まずは、労働安全衛生法について。衛生管理者のバックボーンとなる法律なのだが、意外にも出題頻度は高くないようで目的程度でいいとのこと。

覚え方として語呂合わせが載っているが、「危険防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進」「安全と健康を確保」「快適な職場環境の形成」について「キ・セ・ジ・ア・カ」と覚えるとのこと。

出来るだけ覚えやすいように考えてくれたのだと思うが、個人的には日本語として意味を持たない語呂合わせは忘れないようにするのが大変。

労働安全衛生法は語呂合わせでおぼえる

総括安全衛生管理者のところでは、仕事の内容が長文で5つ書いてある。「これを覚えるのかぁ」と大変に感じたが、試験によく出るのは⑤の補足事項「安全衛生に関する方針の表明に関すること」という文言だという。

①〜⑤のうちの⑤の、しかも補足事項が頻出項目だなんてにわかには信じ難いが、その後のアウトプットでは本当にその文言が答えを導き出すカギになっていた。しかも、1問でなく2問も。やはり、こういった効率的な勉強は独学では到底無理で、専門家の力を借りて良かったと痛感する。

総括安全衛生管理者の選任要件

総括安全衛生管理者の選任要件については、『屋外産業的業種は労働者数常時100人以上の事業場』『屋内産業的業種は労働者数常時300人以上の事業場』となっている。ただ、問題として突かれるのは、屋内産業的業種の中に、卸小売業、旅館、ゴルフ場業が含まれていること。

無機質的に多くの業種を覚えるのは楽しくないし、忘れやすい。必要最小限をピックアップしてくれていることで、勉強が無機質にならないのは本当に助かる。

次は、肝心の衛生管理者が出てきた。選任基準が最も大事だとのこと。ただ、私の印象に残っているのは、定期巡視について。「少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない」との大切な文があるのだが、これは穴埋めで出るとのこと。

穴埋めで出ると分かれば、一字一句暗記する必要がなくなり、とても気が楽になった。

安全衛生関連で良く出る選任と専属

専任と専属という言葉は、安全衛生関連ではとてもよく出てくる。だから、以前にも違いについての説明を見たことがある。ただ、説明の言葉が堅い言葉だったからか、もう覚えていない。

テキストには記載されていないが、先生の説明では、【専属→オフィスに席がある】【専任→その仕事しかしない】とのこと。何て分かりやすい!

産業医の定期巡視について、【医者は衛生管理者よりも偉いので巡視回数が少ない!」とテキストに書かれてあった。確かにそうなのだろうが、「偉いので」との言葉に少し引っかかった。でも、結果覚えてしまったし、多分忘れない。これって講座の策略にはまってる?

重要度の高い衛生委員会

重要度の高い衛生委員会のところでは付議事項というものがあり、a~d、しかもdには補足事項が6つもある…。これも覚えるのにひと苦労だと思ったのだが、先生はdの補足事項の1番下の2つ『長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること』『労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること』を覚えて下さいとのこと。

主だったことでなく、何か端っこの豆知識を覚えている気がしてならないが、短期間で試験に合格するするために、100%信じて進めていくつもりだ。

衛生委員会のところでは、記録の保存年月について触れられていた。「健康診断は5年、それ以外は3年。例外があればまたその都度…」とのことであったが、第1部の中で既に例外が2つ(面接指導、ストレスチェック)が出てきた。もう他に例外がないことを祈る(汗)

安全衛生教育や健康診断も重要

安全衛生教育では、「雇入れ時の教育内容の一部省略が出来ない業種」が大事になるが、その中でも特に旅館業、百貨店、ゴルフ場が出題されるとのこと。

健康診断は、雇入れ時と定期健康診断の違いについて。定期健康診断でも【既往歴及び業務歴の調査】【自覚症状及び他覚症状の有無】【血圧の測定】【体重・視力・聴力】【尿検査】は省略できない。

長時間労働の面接指導を行う医師は産業医でなく、かかりつけ医でも良いということはとても意外だった。会社への情報提供を行う必要があるが、本人のことをよく知っているかかりつけ医が面接指導をすることは、確かに本人のためには1番いい気がした。

労働安全衛生法の勉強終了

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ここまでが労働安全衛生法について。次は、労働安全衛生法関係省令。『労働安全衛生規則』『事務所衛生基準規則』という表の中に数字がたくさん…。とても重要らしく、これらについては覚えることを避けられないらしい。ただ、どこが出やすいか、●●と○○はペアで出るとコツを教えてもらえるだけありがたいか。

長文となったので今回はここまで。次回に続く。

衛生管理者試験受験日記④へ続く

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衛生管理者とは?まとめ

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