産業医 衛生管理者 職場巡視

産業医や衛生管理者の職場巡視は2ヵ月に1度でいいの?法律や目的を紹介

職場巡視とは、衛生管理者や産業医が実際に作業場の見回りをし、職場環境の衛生面や従業員の健康を維持する上での問題発見と改善につなげることを目的としています。今回は産業医や衛生管理者が行う職場巡視についてご説明させていただきます。

労働安全衛生法での職場巡視頻度

産業医 衛生管理者 職場巡視

労働安全衛生法では、職場巡視の頻度を以下のように定めています。

・衛生管理者→週1回以上
・産業医→原則毎月1回以上(条件付きで2ヶ月に1回)

衛生管理者の週1回の巡視は巡視頻度を減らすことができません。しかし、産業医に関しては、条件付きで2ヶ月に1回の巡視でも構わないことになっています。

産業医の訪問が2ヶ月に1回の事業所はもちろん、1ヶ月に1回の事業所でも、衛生委員会への出席や休職者の面談などでスケジュールが埋まり、職場巡視は出来れば2ヶ月に1回にしたいとお考えの事業所は多いのではないでしょうか。では、どういう条件をクリアすれば、職場巡視は2ヶ月に1回で良くなるのでしょうか?

労働安全衛生法の改正

2017年の労働安全衛生法の改正により、従来は「毎月1回以上行うこと」と義務付けられていた産業医による巡視の頻度が、以下の2条件を満たすことで「2ヶ月に1回でも可能」となりました。

産業医の巡視頻度を減らす条件

・所定の手続きを経て事業者の同意が得られていること
・事業者から産業医に所定の情報を毎月提供できること

産業医業務の多様化

制度の変更が行われた背景には、職場のメンタルヘルスや長時間勤務による過労死などの問題が多様化する中で、産業医の業務が増大してきた状況が関与しています。また、昔に比べると職場環境・職場衛生は飛躍的な改善をしており、職場巡視の頻度を下げることが可能となったのです。

条件1:事業者の同意

産業医が巡視頻度を減らす時(1ヵ月に1回→2ヶ月に1回)は、産業医の意見だけで決めることはできません。衛生委員会などで産業医と出席者(従業員、産業保健スタッフなど)の意見を聴取し、検討した上で事業者の同意を取る必要があります。事業者や産業医の一存のみで職場巡視の頻度を減らすことは法律的にできません。

条件2:所定の情報の提供

職場巡視の頻度を減らすには、産業医に毎月以下の情報を提供しなければなりません。

・衛生管理者が毎週1回以上行う作業場などの巡視結果
・長時間労働者の情報
・衛生委員会などの調査審議を経て事業者が産業医に提供をすると決めた情報

最も重要となるのは、巡視結果です。実際に事業場内を巡視した【衛生管理者の氏名】【日時】【巡視した場所】を記入する必要があります。巡視の際、作業方法や衛生状態、設備に有害な恐れがあると判断した場合は、それらに対して行った対策の内容も記載しなければなりません。

長時間労働者の情報

長時間労働者の情報については、以下の条件の両方に該当する従業員の氏名と、実際の超過時間を記入します。

・1週間に40時間以上働いている
・その累計時間が1ヶ月で80時間を超えている

事業者が他に産業医に伝えておきたい情報があった場合、衛生委員会での決定に基づき、他情報の提供も可能です。追加情報には、以下のようなものがあります。

・長時間労働をしている従業員の氏名と実際の労働時間
・休職者についての定期報告
・新たに使用される予定の化学物質・設備名、これらに係る作業条件、業務内容

産業医の職場巡視まとめ

産業医 衛生管理者 職場巡視

職場巡視は、安全衛生上の問題を把握する上で、非常に大切な仕事です。2017年の労働安全衛生法の改正により、いくつかの条件を満たすことで巡視の頻度が2ヶ月に1回に減らすことが可能となりました。衛生管理者は、これまで以上に産業医と密に連携し、職場の安全衛生を維持・向上させなければなりません。

衛生管理者とは?まとめ

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