衛生管理者

衛生委員会や安全委員会の目的や必要人数・メンバーの役割や課題を説明します

会社は、労働者の健康や安全を守るために、様々な取り組みをしています。今回取り上げる衛生委員会もそのひとつです。衛生委員会は一定の規模を超える事業場に設置義務があります。しかし、ご自身の会社に衛生委員会が設置されていても、その内容について知らない方も多いのではないでしょうか?

衛生委員会とは

衛生管理者

衛生委員会、常時50人以上の労働者を使用する事業場(50人のカウントには、正社員だけでなく、常態として働く派遣労働者、パート、アルバイトも含む)で業種を問わず、毎月1回以上開催する義務があります。労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組みや重要事項について、労働者と使用者(労使)が調査審議を行います。

衛生委員会の目的

衛生委員会の目的は、労働災害防止の取り組みを労使一体となり行うことです。衛生委員会は決して労使のの交渉の場ではありません。労使可能な限り議論を尽くし、労使お互いの納得のいく結論を導き出す努力が必要です。

衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会とは?

常時原則50人以上の労働者を使用する事業場は全業種、衛生委員会を設けなければならないのですが、労働者数、または業種によって安全委員会、安全衛生委員会の設置義務の内容が異なります。

衛生委員会

常時50人以上の労働者を使用する事業場 全業種

安全委員会

①常時50人以上の労働者を使用する事業場で以下の業種に該当するもの

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

②常時100人以上の労働者を使用する事業場で以下の業種に該当するもの

運送業(①以外の)、製造業(①以外の業種)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・什器(じゅうき)等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

※上記のように、業種と常時使用する労働者の人数によっては「衛生委員会」と「安全委員会」の両方を設置すべき事業場もあります。その場合は「安全衛生委員会」として2つを併せて開催することが一般的です。

衛生委員会の構成員

衛生委員会は、以下の委員によって開催されます。

会社側

・委員長/議長(1名):統括安全衛生管理者又は事業の実務を統括する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
・衛生管理者(1名以上)
・産業医(1名以上)

労働者側

・当該事業場の労働衛生業務の経験者(1名以上):人事担当者等

※議長以外の半数の委員については、当該事業場の過半数を労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数の推薦により指名された人)から構成する必要があります。

一般的な最小人数は、委員長(議長)以外は労働者と使用者(労使)同数の「7名」、もしくは、衛生管理者=人事担当者の場合は「5名」となります。法律上、委員長(議長)以外の人数の定めはありません。

7名の場合

衛生管理者1               

5名の場合

衛生管理者1

衛生委員会で審議される内容一覧

• 労働者の健康障害を防止するための基本となる対策に関すること
• 労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
• 上記の3項目のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

重要事項例の抜粋(詳細は労働安全衛生規則第22条へ)

• 衛生に関する規定の作成に関すること
• 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
• 衛生教育の実施計画の作成に関すること
• 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
• 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
• 長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
• 労働者の精神的健康の保持増進を図る為の対策の樹立に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること
• 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること

などとなります。

衛生委員会の進めかた

衛生委員会を始める前に話し合う議題(テーマ)は、事前に参加メンバーに周知しておきましょう。

定例報告

• 長時間労働に関する事項(該当人数、産業医面談実施状況など)
• 職場巡視後の報告
• 労災報告 など

議題に対する調査審議

議題に対して会社(事業場)としてどう対応するのかといった具体的な審議をするように調査審議を進行し、委員会を活性化させより良い形で審議できる場を設けるように心掛けましょう。
例)新型コロナウイルスの講義後の審議事項
・発症者の出勤停止期間の目安
・休暇の扱い
・在宅勤務の検討、その場合の休暇の扱いなど

衛生委員会の議題一覧

衛生管理者

それでは衛生委員会の議題とはいったいどんな物があるのでしょう。一覧にしてみたので確認してみてください。

定期健康診断

・健診受診率や二次検査受診率の報告
➡️ 受診率が低い場合は受診率UPのための施策を検討

・事業場の有所見者の傾向
➡️ 例)脂質の再検査が多い、BMIが高い
➡️ 社内の健康イベント・ラジオ体操・マラソン等の検討など

長時間労働

月間の長時間労働状況確認や面談実施状況を報告
➡️ パソコンシャットダウン、ノー残業デー導入 プレミアムフライデーなど
➡️ 残業削減のための施策の検討
➡️ フレックスタイム導入の検討

ストレスチェック

〈初年度〉
・社内規程に盛り込む内容の調査審議
・周知方法や案内文を検討

〈次年度以降〉
・前年度の結果のフィードバック(受検率、高ストレス者割合、部署別の傾向分析など)
・社内規程の変更内容の確認
・今年度の方針の確認 など

職場環境改善

・温湿度管理 ➡️ 温湿度計の設置、確認方法の検討
・禁煙、分煙対策 ➡️ 事業場の方針の確認
・VDT作業関連 ➡️ 作業時間、休息の時間設定の検討など

メンタルヘルス

・休職、復職規程の確認
・相談支援体制の確認
・メンタルヘルス研修の検討など

季節特有の健康問題

食中毒、熱中症、花粉症、インフルエンザ ➡️ 社内ルールの確認、産業医による衛生教育など

衛生委員会の開催・周知・記録について

開催頻度:毎月1回以上
開催時間:原則的に業務時間内

【 周知方法 】
衛生委員会開催後、下記のいずれかの方法で速やかに、委員会で話し合われた内容を労働者に周知
• 常時作業場の労働者が目に付く場所に掲示し、または備え付ける
• 書面で委員会で話し合われた内容を労働者へ交付する
• 磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場に労働者が記録内容を常に確認できる機器(モニターなど)を設置する
(例)社内報やイントラネット、社内電光掲示板など

【 記録と保管期間 】
衛生委員会開催後は、毎回議事録を作成し産業医が署名・捺印の上3年間保管必要。
※やむをえず産業医が欠席した場合は、次回の委員会までに議事録を産業医に確認・意見を聞く必要あり

「オンライン開催」「メール開催」の衛生委員会も可能に

衛生委員会は労働者の健康や安全を守るための話し合いが持たれる大切な場です。そのため、本来はひとつの場所に出席者が集い、対面で行うべきものです。しかし、新型コロナウイルスなどの感染症対策や働き方改革の一環として、オンラインやメールなど新たな形での衛生委員会開催が可能になりました(2020年8月27日通達より)。

衛生委員会等をオンラインやメールで開催する際の留意点

昨今のデジタル技術の進展やコロナウイルスなどの感染症対策や働き方改革の一環として、衛生委員会等は対面での会議形式の他、オンラインや映像・音声によりビデオチャットやメールでの開催が幅広く認められることとなりました。ただし、情報通信機器を用いた衛生委員会の開催の際は、以下の留意事項に配慮する必要があります。

安全委員会等の開催用情報通信機器

◇安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について、次のアからウまでの要件を全て満たすこと

ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること

イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること

ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること

安全委員会の運営

◇安全委員会等の運営について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと

ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。

イ 情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。

(ア)資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること
(イ)委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること
(ウ)委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること
(エ)電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことがないようにすること

出典:山梨労働局
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashiroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/anzen-committee020827.html

新たな形のオンラインやメールを用いた衛生委員会、今まで通りの対面での会議形式の衛生委員会、いずれの方法で衛生委員会等を開催するとしても労使があらかじめ十分に検討した議題について、意見交換、適切な方法で労使間での調査審議、意見の調整が行われる様に配慮しなければなりません。

また、電磁的記録により議事の記録・保存をする場合には、「労働基準局所管法令の規定に基づく書類について、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること」とされている点にも十分に注意しましょう。

衛生委員会まとめ

衛生委員会は、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組みや重要事項について、労使労が調査審議を行う場です。

委員のメンバーは議題に対して積極的に発言し、場合によっては衛生委員会前に職場で労働者に対してヒアリングをしてから臨むなど、委員会が活発で有意義な調査審議の場になるように努めましょう。

衛生管理者とは?まとめ

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