産業医

産業医とは?役割や資格・職場巡視・面談の目的や法律等を簡単にまとめました

産業医は、労働安全衛生法において、一定の規模を超えた企業に必ず選任が必要な医師の事を指します。

主に、職場の「健康管理」を医師として専門的に指導する役割があり、医師としての資格はもちろんのこと、法律で定められた一定以上の専門的知識も必要になります。今回は産業医派遣も行うEAP会社「株式会社当社」が産業医の役割、資格、助成金など総務や人事担当者が知っておくべきことを簡単にわかりやすくまとめてみました。

産業医の具体的な職務内容・役割

産業医

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項で「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と規定されています。では、医学に関する専門的知識を持っている人とはどのような人物でしょう。産業医の資格内容をご説明します。

産業医に医師免許資格は必要?年収は?

ストレスチェック

産業医は原則医療行為を現場で行わないのですが、医師免許は必須になります。ですが、医師免許だけでは産業医になれません。厚生労働省が定めた以下の法律で決められた実習や研修を修了する必要があります。詳細は下記にまとめております。

・労働衛生コンサルタント試験の保険衛生区分に合格する
・厚生労動大臣が定める産業医研修(日本医師会認定の産業医学基礎研修または産業医科大学の産業医学基本講座)を終了する
・大学で労働衛生を担当する教授や助教授、常勤講師の仕事をしている(かつてしていた場合も可)
・産業医の養成課程がある産業医科大学またはその他の大学を卒業し実習を履修した人
・厚生大臣が定めた人

産業医は健康診断やストレスチェックの結果を分析した上で、必要であれば従業員と面接を行ったり医療機関の受診を提案したりします。そのため医療行為は行わないのですが医学の専門的な知識が必要になります。また、産業医になる医師は内科の医師が多いですが、皮膚科や眼科、麻酔科、放射線科の医師なども比較的多くいます。

産業医の一般的な年収ですが、平均的に1500万円程度と言われていますが、仕事の内容によって大きく変わります。中小企業では無く、大手企業での専属契約の産業医の場合は1000万円以上の年収が普通ですが、健康管理のみの場合は1000万円以下になる場合もあります。

また、衛生委員会への参加や職場巡視、健康診断、面談などの頻度によっては年収は増加する傾向にあります。

産業医は何科の医師が良いの?

産業医契約助成金

産業医は、医師であることに加え、研修を受講するなどして一定の要件を備えなければなりません。産業医というと内科の医師を想像する方が多いかもしれませんが、実際はどの科の医師でも一定の要件を備えれば産業医の認定を受けることができます。

外科の医師でも麻酔科の医師でもいいのです。 会社は一般定期健康診断を受けさせる義務があり、その結果によって従業員に受診を勧めたりしなければいけません。それには内科的な知識が必須なため、内科医と産業医の親和性はとても高いと言えます。

オフィスワークが中心で身体の負荷は低いが、人間関係が複雑でメンタル不調者が出そうで心配な職場は精神科や心療内科の産業医がおすすめです。産業医の選び方の参考についての詳細は下記の記事にまとめてありますので、こちらも参考にしてみてください。

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産業医

うつ病やパワハラが増加。精神科産業医のニーズは高い

企業の人事担当者、総務からこういった悩みを聞くことがあります。「産業医の先生が、精神科は専門外って言っていて…」と対応を拒否されたというケースです。しかしながら産業医の先生はそう簡単に代えることはできませんので、何とか産業医の先生にお願いして対応してもらうしかありません。

しかしながらうつ病やパワハラによる精神の問題は、外科医の先生にとっては専門外のため、診断は難しいかもしれません。うつ病が原因での休職や復職の判断基準は精神科や心療内科の先生が専門であるためです。

そういった時に、精神科顧問医というサービスがあります。これは、産業医とは別にストレスチェックやメンタル不調者など精神科的な案件に関わり、産業医のサポートをするサービスです。精神科嘱託医サービスとも言われます。 上記のようなうつ病対応などでお悩みの企業の人事担当様はぜひ精神科嘱託医に関する記事をチェックしてみてください。

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【産業医】精神科顧問医

嘱託産業医とは

産業医

嘱託産業医とは、産業医が会社に常駐せず、必要に応じて訪問する契約になります。

ひと月に1回訪問し、衛生委員会への出席や職場巡視などを行いますが、1回あたりの訪問時間はおおよそ1時間から2時間程度の場合が多いです。心身の不調で急遽石面談の必要が出た場合など、スケジュールを調整し、訪問することもあります。

産業医の職場巡視の目的と法律

コーピングとは?

「職場巡視」は、労働安全衛生法で定められている産業医や衛生管理者の重要な業務のひとつです。産業医や衛生管理者が実際に作業場の見回りをし、職場環境の衛生面や従業員の健康を維持する上での問題発見と改善につなげることを目的としています。

これまで産業医の職場巡視は月に1回となっていましたが、条件付きで2ヶ月に1回の巡視でも構わないことになっています。産業医は、労働者の健康や安全を守るため、事業場や工場などを実際に回り、職場の状況を隅々まで観察します。そして、職場に潜む危険や健康問題を察知し、解決に向けた取り組みを行います。また、単に職場を巡視するだけでなく、従業員とのコミュニケーションをとる場ともなります。

産業医の職場巡視の目的と法律については下記記事にまとめてありますので、ぜひ確認してみてください。人事担当、総務の方向けに職場巡視のチェックリストも掲載していますので依頼の際の参考になれば幸いです。

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職場巡視

専属産業医とは

常時従業員が1000名以上、もしくは特殊な職種(詳細は下記参照)かつ500名以上の場合、専属産業医の選任の義務が発生します。また、従業員が3000名を超えるようであれば専属産業医を2名以上選任する必要があります。

※「労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号」参考

イ:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ:ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ:異常気圧下における業務
ヘ:さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト:重量物の取扱い等重激な業務
チ:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ:坑内における業務
ヌ:深夜業を含む業務
ル:水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り 扱う業務
ヲ:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベン ゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ:病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ:その他厚生労働大臣が定める業務

海外との取引を主とする会社や、グローバルな会社である場合、従業員が全員日本人とは限らないので、外国語などの産業医以外のスキルが求められます。500名以下の企業でも、求めるスキルが特殊であるほど産業医を確保しにくくなるため、専属産業医を選ぶことが多いようです。

産業医の選任が必要となった経緯

産業医

なぜ企業に産業医が必要になったのでしょうか?その経緯には、労働環境の変化や精神疾患を持つ従業員の増加があります。

高度経済成長に伴い、工場などから多くの有毒物質が廃棄され工場の従業員や周囲の人の衛生面が悪化しました。また危険物質などの判断は少人数では行えないほか、健康に対してどれほど影響を与えるかの判断が難しかったため工場など健康に影響を与える物質を扱う場所では、医師の選任が必要でした。

そのため、第三者的な立場からその危険性を判断し、従業員や周囲への健康的影響を指摘する医師を「工場医」として選任していました。工場医は主に工場を中心に勤務をしていましたが、時代の流れに伴い一般企業でも必要とされるようになり名称が工場医から「産業医」へと変更しました。これが産業医の成り立ちになっています。

産業医がいないと外部からの助言が効かない

産業医 衛生管理者 職場巡視

高度経済成長後、身体的な健康被害は収まりつつあったものの、対照的に精神的疾患をもつ従業員が増加する傾向にありました。そのため、大切な労働者の命を守るためにも、産業医の任命はより必要となっていったのです。主な理由としては、長時間労働や人間関係を始めとする「労働環境の悪化」が原因といわれています。

労働環境が悪化したもう一つの要因は、外部からの監査規則がないということが挙げられます。第三者的な目線から指摘を行うことができる人物がいない場合、仕事が遅れたりすると、労働時間が伸びていき、残業が長時間になっていく状態になります。時間内に仕事が終わらずに「もう少しだけ…」という状態が長期間続くとどんどんエスカレートしていき、周囲の雰囲気も“残業は当たり前”というような空気になっていき、このような些細なことで、労働環境は瞬く間に悪化していきます。

仕事が思い通りのスケジュールで進まないなどといった悩みを抱え始めると、身体だけではなく精神的にも負担がかかってきます。また、人間関係の悪化やハラスメントの被害にあうことで「うつ病」になってしまうこともあります。うつ病は症状に差があり、はっきりと目に見えるものではないので、人によってはなかなか周囲に気づいてもらえないこともあります。

しかしこの病気は非常に恐ろしいもので、重篤化してしまうと自ら命を断つ、といった悲しい結末を迎えてしまう可能性がある病気です。そのため、産業医の任命は企業の規模や環境によってとても重要なものとなっていったのです。

休職と復職の判断は主治医より産業医に聞くべき?

産業医 衛生管理者 職場巡視

メンタルヘルス疾患の場合、主治医と産業医の意見が分かれることはよくあります。では、どちらの意見を優先すれば良いのでしょうか?主治医には聞きにくい、疑問にお答えします。 実は主治医と産業医の意見が異なる場合は、原則として 産業医の意見を尊重することになっています。

両者には立場や判断基準の違いがあります。主治医は本人の意思を尊重する傾向にありますが、産業医は日常生活が可能なレベルではなく、ストレスがかかる業務ができるレベルかどうかを厳格に判断するのです。 そのためには、会社の総務担当者だけでなく、必要に応じて休職者の上司からも聞き取りを行います。

主治医は休職者本人に寄り添って治療し、本人のことを一番よく知っています。しかし、会社に復帰するとなれば、会社の環境(業務内容・負荷、人間関係など)を抜きにして考えることはできません。 そのため、復職に際しては職場の状況をよく知る産業医の判断が優先されることになります。産業医が非精神科医の場合は、産業医による診療情報提供依頼も考慮に入れるのもひとつでしょう。

休職、復職の産業医の判断についての情報は下記記事にまとめておりますので、またご覧くださいませ。

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常時50人以上の従業員がいる事業所は産業医の選任必須

「常時50人以上の従業員を使用する事業所は、産業医を選任しなければいけません。」その際専属産業医は、事業所に所属し事業所の勤務時間にあわせて仕事を行います。

・50人~999人までの事業所は嘱託の産業医を1人選任する必要があります。
・嘱託産業医は、月に一回などの頻度で契約している事業所に訪れ、業務を行います。
(500人~999人の事業所で労働安全衛生規則第13条第1項第2号にある有害な業務を行っている場合は専属の産業医が必要です。)
・1,000人~3,000人未満の従業員がいる事業所では、専属の産業医が1人必要となります。
・3,001人以上の常時雇用する従業員がいる事業所は、専属の産業医を2人選任しなければなりません。

常時50名以上の事業場って何?

休職

事業場=企業ではありません。事業場=同じ建物、もしくは同じ敷地内のひとつの建物(群)と考えて頂ければと思います。なので、常時使用する労働者がちょうど50名の企業であっても、労働者全員が同一の建物内で使用されているのであれば、常時50人以上の労働者を使用する事業場を持っていることになります。

逆に、1,000人規模の企業であっても、常時使用する労働者が50名未満の本社と同様の店舗がいくつもある企業の場合は、常時50人以上の労働者を使用する事業場を持たないことになります。 ストレスチェックの実施義務のある事業場や産業医依頼が必要な条件に関しては下記の記事を参考にしてみてください。

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ストレスチェック

ストレスチェックの実施

50名以上の従業員を使用する事業場は年に一度、ストレスチェックを実施しなければなりません。ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員が医師面接を希望した場合は、多くの場合産業医が面接指導を行い、従業員が抱えているストレスの原因を探り明確にしていきます。

職場環境や労働時間、業務内容など様々な視点からストレスに関わりがある問題点を抽出し改善策を検討します。またストレスチェックの結果から、各部署、年齢別、性別、役職別などさまざまな角度で分析することで、ストレスの根本的な要因や職場環境の問題点が見えてきます。このストレスチェック後に行う集団分析は、通常EAPなどが行いますが、産業医はその内容を十分吟味し、職場改善の提案をする必要があります。

産業医は衛生委員会への出席を望まれる

50名以上の従業員がいる事業場は月に一度衛生委員会を設置する義務があります。産業医は、衛生委員会の構成員として出席し、健康管理のアドバイスをすることが望ましいとされています。

産業医は従業員へ衛生教育を実施する

産業医は企業の健康維持や安全管理に役立つ「衛生講話」と呼ばれる研修を社員に向けて行います。メンタルに悩みを抱えている従業員からも気軽に質問できる環境を整えることが衛生教育のメリットです。

衛生管理も産業医の重要な仕事

衛生的に問題のある場所や、従業員にとって危険な作業場や物質などがあれば、管理者に報告してすぐに改善の指導を行うために、産業医は最低でも月に一度、事業所や工場内などを巡視し、衛生状態を確認し危険な箇所がないかを確認しなければなりません。(条件付きで2ヵ月に一度でも可)

その際チェック項目は細分化されていて、屋内や作業する机の明るさ、室温、換気などはもちろん、トイレ内の衛生状態やゴミの分別、冷蔵庫内の衛生状態なども確認します。そのほかにも、非常口のドアが正常に開閉するか、消火器がすぐに使える状態か適した箇所に設置されているかなども調査します。

産業医に依頼したいが遠隔地で難しい…

休職

大きい事業場だけでなく、地方の小さい事業場(50名未満)や数人の遠隔地の事業場も産業医がフォローしてくれないだろうか?総務担当者の方はこういった悩みを持たれたことはないでしょうか? ストレスチェックと異なり、小さい事業場や遠隔地に個別に産業医を選任するのは膨大な費用を必要とします。それでは、一体どうすれば良いのでしょうか?

産業医のオンライン対応

50名以上の事業場は産業医の選任が必須ですが、そこに付随した契約として、小さな事業場や遠隔地の健康診断のチェックやオンライン面談など限定した業務を実施する産業医として契約をすることで小さい事業場でも遠隔対応が可能となります。

労基に届け出る正式な産業医は現場に赴き、最低2ヵ月に1回職場巡視が必要ですが、50名未満の事業場の「義務ではない産業医」はその義務がありません。義務ではない産業医も、契約を締結すると産業医としての立場を得られますが、労基署への登録は50名以上でないと受け付けてもらえません。 産業医のオンライン対応や小規模事業所での産業医対応についての詳細は下記の記事を参考にしてみてください。

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産業医

産業医契約の助成金申請方法や申請期間など

職場巡視

50名未満の事業場が産業医を選任する場合、大きな問題となるのがコストではないかと思います。そういった事業場を対象に、国から助成金が出ることをご存じでしょうか。長期的な助成金ではないのですが、導入時にぜひご利用頂きたいと思います。

助成金の金額ですが、1事業場当たり100,000円を上限(6ヵ月毎)とし、将来に渡り2回限り助成されます。産業医契約で掛かった費用のうち6ヵ月で100,000円助成され、それは2回までしか利用できません。 産業医契約の助成金や申請方法、申請期間などに興味がございましたら、下記の記事を参考にしてみてください。

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産業医契約助成金

産業医の役割、資格内容まとめ

産業医

産業医の行う業務は以下の通りです。

・ストレスチェックの実施
・衛生委員会への出席
・衛生講話
・職場巡視
・健康診断結果チェック
・各種面談(健康相談、休職面談、復職面談、高ストレス者面接指導、長時間労働者面接指導)

産業医は事業場の従業員が50名を超えた場合、選任する必要があるので、選任を行わなかった場合は法律違反になり、法的措置を取られる可能性があります。まだ任命していない事業主は事業場の状況を今一度確認する必要があります。

産業医には「嘱託産業医」と「専属産業医」があるので、それぞれ事業場の規模や状況に合わせて適切な人物の任命を行いましょう。また、厚生労働省のホームページには様々な統計や情報もアップされていますので、ぜひ厚生労働省もチェックしてみてください。

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