産業医とは、事業場において労働者の健康管理などについて、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。労働安全衛生法により、常時50名以上の労働者を使用する事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医に依頼したいが…
「産業医は都市部の大きな事業場(50名以上)だけでなく、地方の小さい事業場(50名未満)や数人の遠隔地の事業場もフォローしてくれないだろうか?」全国各地に多くの事業場・店舗を持つ会社の総務担当者の方はこういった悩みを持たれたことはないでしょうか?
産業医は国のルールでは50名未満の事業所では選任する必要がありません。しかし、産業医に福利厚生的な意味合いを感じ、小さい事業場や遠隔地だからといって何のフォローもないというのは不公平で良くない、という考えを持つ会社はたくさんあります。
ただ、ストレスチェックと異なり、小さい事業場や遠隔地に個別に産業医を選任するのは膨大な費用を必要とします。それでは、一体どうすれば良いのでしょうか?
産業医のオンライン対応
コロナ禍のご時世の中、企業では会議、打ち合わせなどのオンライン化が進んでいます。メンタルヘルスや産業医の分野にも同様の流れが起きています。これまで、メンタル不調者や休職者の面談は、対面であるべきだと考えられてきました。
産業医の面談は、医療スタッフのそれよりも責任の所在が大きく、より対面であるべきだと考えられてきました。「表情」「雰囲気」などたくさんの言語以外から感じるものが、厳格な判断が下すには必要だからです。
しかし、コロナが大流行し緊急事態宣言が発せられると、「在宅勤務」が通常となり、面談は対面で行うものという大前提が変わりました。コロナ禍以降、衛生委員会のオンライン開催が厚生労働省の通達(2020年8月)により正式に認められています。
※オンライン機器、議事録の作成など運用上のルールがあります。衛生委員会だけでなく、医師面談も無条件で実施することはできません。
オンラインの産業医面談ルール
産業医の各種面談は、法令により条件付きで認められています(2015年9月)。
会社の義務であるストレスチェックの高ストレス者面談、長時間労働者面談について、面談する医師は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①対象労働者が所属する事業場の産業医
②過去1年以上、対象事業場の健康管理を担当
③過去1年以内に、対象者のいる職場を巡視した
④過去1年以内に、対象者と直接対面で指導した
遠隔地にの従業員に対して③④の実現は難しいのではないでしょうか?それでは、どうすれば良いのでしょう。
産業医契約の範囲の見直し
50名以上の事業場は産業医の選任が必須ですが、そこに付随した契約として、小さな事業場や遠隔地の健康診断のチェックやオンライン面談など限定した業務を実施する産業医として契約をするのです。
労基に届け出る正式な産業医は現場に赴き、最低2ヵ月に1回職場巡視が必要ですが、50名未満の事業場の「義務ではない産業医」はその義務がありません。
※義務ではない産業医も、契約を締結すると産業医としての立場を得られますが、労基署への登録は50名以上でないと受け付けてもらえません。
小さな事業場、遠隔地の事業場も含めた産業医との契約例
・50名の事業場
・義務でない小さな事業場、遠隔地の事業場 合計70名の場合、グループ全体の120名として産業医契約を行う。
こういった形での産業医契約を行っている業者は数多くあります。ただ、「義務の産業医」と「義務ではない産業医」を同じ料金で計算するかは、業者によって異なります。※「会社の福利厚生としての産業医」は業務が限局的なので、割安となることもあるようです。
小さな事業場、遠隔地の事業場も含めた契約料金例
・50名の事業場
・義務でない小さな事業場、遠隔地の事業場 合計70名の場合、グループ全体の120名として産業医契約を行うが、「会社の福利厚生としての産業医」の70名は、料金としては8割=56人分として計算。
120名の産業医契約を結ぶが、料金は50名+56名=106名
小さな事業場や遠隔地の事業場であっても、労働者が快適に働ける環境作りはとても大切です。積極的に産業医を配置し、労働者が快適な環境で働くための大きな要素「こころと身体の健康」の充実を図りましょう。
産業医とは?まとめ
メディアトピックスでは産業医の資格や業務内容、医師免許の種類や人事向けの産業医委託情報などをまとめております。人事担当者様や総務の方の産業医委託に関する参考になれば幸いです。詳細は下記の記事をご覧くださいませ。
産業医は、労働安全衛生法において、一定の規模を超えた企業に必ず選任が必要な医師の事を指します。主に、職場の「健康管理」を医師として専門的に指導する役割があり、医師としての資格はもちろんのこと、法律で定められた一定以上の専門的知識も必要に[…]