安全管理者

安全管理者・衛生推進者とは?衛生管理者との違いや資格・要件・人数などをご紹介

衛生管理者については、「衛生管理者とは?必要な資格、第一種・第ニ種の仕事内容や年収など詳しく解説」で詳しく触れました。

衛生管理者以外に特定の条件の場合に選任される資格があります。この記事では、「安全管理者」と「衛生推進者」について詳しく説明していきます。

衛生管理者についてはこちらの記事を参照ください▼

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「衛生管理者」は、労働安全衛生法で定められた国家資格です。 この記事では、衛生管理者の職務や配置するメリット、選任する際…

安全管理者と衛生管理者の違い

安全管理者

どちらも常時50人以上の労働者を使用する事業場に必要ですが、その違いはよく知られていません。ここでは「安全管理者」と「衛生管理者」の違いについて説明します。

安全管理者とは?

従業員の安全を管理し、危険がないかどうか作業場を巡視する役割を持っています。また、事業場での危険に対して必要な安全措置や、危険防止の対策を速やかに行うなど、事業場の安全管理において重要な役割を担っています。比較的労働災害が起こりやすい業務で選任が義務づけられています。

安全管理者になるには?

厚生労働大臣の定める研修を受講し、下の項目のいずれかの条件に該当することが求められます。

①大学または高等専門学校において、理科系の過程を修了、または同等の能力を持っており、2年以上の実務経験がある者
②労働安全コンサルタントである、または厚生労働大臣によって認可された者

安全管理者が必要な業種

安全管理者は、以下の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において、必ず1人以上選任する必要があります。

・建設業、林業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 通信業、鉱業、各種商品卸売業、家具・建具・什器などの卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器などの小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備、機械修理業

衛生管理者 一種と二種の違いは?

常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者を必ず1名は設置しなければなりませんが、免許は一種と二種のどちらが必要なのでしょうか? 一種はすべての事業場で有効です。しかし、二種は労働災害の起こりにくい職種のみで有効です。具体的な職種としては、証券会社や銀行などの金融業(保険業含む)、学習塾、などです。

詳細には以下のように規定されています。
第二種は(農林畜産水産省・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業)を除く

衛生管理者のもう一つの資格 衛生工学衛生管理者

衛生管理者のもう一つの資格に、衛生工学衛生管理者があります。衛生管理者の中で、最も幅広い業務を行えるのが衛生工学衛生管理者です。衛生工学衛生管理者は、有害業務を行う工場などにおいて、作業環境をよりよい状態に整えたり、労働者の健康を維持するために安全管理や健康管理を行ったりします。

常時500人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任する必要がありますが、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

これまで「常時50名以上の労働者を使用する事業場」についての選任義務のお話をしてきましたが、50名以下の事業場は安全衛生管理をしなくても良いのでしょうか?実は、50名以下の事業場には、衛生推進者を選任する必要があります。

衛生推進者とは?

衛生管理者

衛生管理者や安全管理者は従業員50名以上が選任要件となりますが、従業員が10~49名の事業場の場合は衛生推進者を選任する必要があります。ただし、衛生推進者の選任については労働基準監督署への届出義務はありません。

選任に必要な条件

①都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
②大学又は高専卒業で、1年以上の衛生の実務経験
③高校卒業で3年以上の実務経験
④学歴不問で5年以上の実務経験
⑤衛生管理者の資格を持つ者
⑥安全衛生推進者の資格を持つ者

以上「安全管理者」と「衛生推進者」とは何かをまとめてみました。事業場にあった安全衛生の専門家を選任し、より良い職場環境を目指しましょう!

衛生管理者とは?まとめ

メディアトピックスでは衛生管理者資格試験の受験資格、難易度、過去問情報、合格率、講習、申し込み方法、費用、合格率、見込み年収など様々な情報をまとめております。これから試験を受ける方や興味のある方の参考になれば幸いです。詳細は下記の記事をご覧くださいませ。

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