安全配慮義務

安全配慮義務・自己保健義務とは?会社と労働者の義務をまとめてみました。

企業の総務担当者の方、管理職の方であれば、必ず一度は聞いたことがある言葉である安全配慮義務。労働者の命や安全に配慮しなければならないという会社に課せられた義務です。安全配慮義務は、民法の基本的な原則から発展してきた義務ですが、労働契約法や労働安全衛生法にも記載があります。

労働契約法・労働安全衛生法

安全配慮義務

・民法 第1条第2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

・労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

・労働安全衛生法 第3条第1項(事業者等の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

安全配慮義務は正社員だけのもの?

会社は労働者が病気やケガをしないよう快適な職場環境を構築する必要がありますが、その対象は正社員をはじめとした直接雇用関係がある労働者(パート・アルバイトなど)に限りません。直接の雇用関係がない派遣労働者、出向労働者、下請け労働者などもその対象に入ります。安全配慮義務は会社の指揮・管理の下で働いている全ての労働者のためのものなのです。

健康配慮義務

安全配慮義務は、労働災害や災害、職業病の防止だけに留まりません。労働者が健康を維持できるよう健康診断を受けさせたり、労働時間の管理をしたりすることも含まれます。これを、「健康配慮義務」と呼びます。

職場環境配慮義務

パワハラやいじめなどによる精神疾患や自殺などが増加する中、ハラスメントの対策も会社の義務となりました。ハラスメントやいじめのない職場環境となるよう努力する必要があるのです。「職場環境配慮義務」も安全配慮義務のひとつです。

安全配慮義務を守らない場合の罰則

安全配慮義務

労働者が会社の業務中に負傷した場合、単に”労働者の不注意”で終わる訳ではありません。職場環境からケガが予見できなかったか、ケガを回避するための対策は講じられていたのかなど、安全配慮義務が果たされていたかを問われることになるのです。

会社側の安全配慮義務に問題がある場合、会社は損害賠償を問われることもあります。

義務があるのは会社だけではない

会社が安全配慮義務を果たす必要がある反面、労働者にも果たすべき義務があります。それが、「自己保健義務」を呼ばれるものです。

安全で健康に働くことができるよう、自らの健康状態に注意し管理することを言います。労働者の安全は会社の努力のみで達成できるものではありません。会社側の行う措置や配慮に対し、労働者は協力しなければならないのです。

自己保健義務とは?

自己保健義務には、まず第一に「私生活における健康管理義務」があります。病気やケガをしないよう注意するということです。 会社の中では以下の4つの義務があります。

健康診断受診義務

労働者は、会社の健康診断実施義務に対応する義務として、 会社が実施する健康診断を受診する義務があります。

自覚症状等の申告義務

健康診断の検査項目には自覚症状の有無があります。自覚症状は本人の申告が なければ知ることが困難です。問診票や医師の問診の際に申告がなければ、会社としても適切な対応を取ることができません。

健康管理措置への協力義務

会社が健康管理措置を実施する際、労働者側の協力なしには目的を果たせない場合があります。こういった場合、労働者には会社の実施する健康管理措置に協力する義務が発生します。例えば、騒音の大きな現場で会社が健康障害の防止のために必要な耳栓を使用するよう指示している場合には、労働者はそれを使用する義務があります。

療養専念義務

病気やケガの療養のため休職している場合、労働者は療養に専念しなくてはなりません。療養中に病気やケガを 増悪させる行為をしたり、回復を妨げる行為をすることは自己保健義務に違反することになります。

安全配慮義務と自己保健義務まとめ

安全配慮義務

以上が安全配慮義務と自己保健義務のまとめとなります。会社が適切に安全配慮義務を果たすことはもちろんですが、労働者が自己保健義務を果たすことができるよう、社内セミナーなどで周知・啓蒙していくことも大切です。

会社と労働者の協力で快適な職場環境を作りましょう!

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