ストレスチェック

ストレスチェックはいったい誰に実施する義務があるのかQ&Aで解説

ストレスチェックについては、『義務化されたストレスチェック制度とは?実施方法、費用や罰則等詳細を解説』で詳しく説明しました。ここでは、「会社は誰に対して実施しなければいけないのか」にフォーカスしてストレスチェック制度を説明したいと思います。

ストレスチェックは会社側に実施義務(労働者が受検しやすい体制を作り提供すること)がありますが、労働者側に受検義務はありません。細かい疑問をQ&Aにしてみましたのでぜひ読んでみてください。

ストレスチェックはパート・アルバイトや契約社員にも実施する必要がある?

ストレスチェック

A.ストレスチェックの実施が義務付けられているのは労働安全衛生法施行令第5条により「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。「常時使用する労働者」というのは常態として使用しているかどうかが判断基準となります。常態として使用されている(継続雇用される)場合には週1日のパート・アルバイト、契約社員であっても、労働者としてカウントします。

しかし、実際の受検対象としては、「労働時間が1週間のうちで通常の労働者の4分の3以上」「契約期間が1年以上」といういずれかの要件を満たす必要があります。そのため、労働者としてカウントされていても受検対象にならないというケースが出てきます。パートやアルバイトの多い事業場では、ストレスチェックの対象者が50人未満であっても、実施義務が発生する場合があります。

※ストレスチェックを受検させる労働者かどうかの基準は、健康診断の対象者と同様と考えると分かりやすいと思います。

ストレスチェックは外国人の労働者にも実施する必要がある?

A.ストレスチェックの対象者には、国籍は関係ありません。

ストレスチェックは派遣社員にも実施する必要がある?

A.派遣労働者は派遣元に実施義務があります。これは、国がストレスチェックをメンタル不調を未然に防ぐための”こころの健康診断”と考えているからです。そのため、雇用主である派遣元に実施義務が発生するのです。

しかし、ストレスチェックには、こころの健康診断以外にもう一つ大きな目的があります。それは、各人の回答を集計・分析した結果(集団分析※現在は努力義務)を元に職場環境の改善を行うというものです。

職場環境改善の観点から見ると、ストレスチェックを事業場に継続雇用されている全ての労働者が受検する意味は大きく、派遣労働者は派遣先でも受検することが望ましいと考えられています(派遣元から結果の提供を受けて、集団分析のみ派遣先にも集計するという方法も可能です)。

定期健康診断については、職場環境改善とは直接関係しませんので、雇用主である派遣元の実施だけで問題ありません。

ストレスチェックは出向者にも実施する必要がある?

ストレスチェックは、出向中の労働者と雇用関係のある事業者が実施します。通常、出向元が出向中の労働者と労働契約を結び賃金を支払っていると思いますので、出向元に実施義務があります。

しかし、派遣社員と同様、職場環境改善の観点から見ると、ストレスチェックを事業場に継続雇用されている全ての労働者が受検する意味は大きく、出向者は出向先でも受検することが望ましいと考えられています(出向元から結果の提供を受けて、集団分析のみ出向先にも集計するという方法も可能です)。

ストレスチェックは休職者や退職予定者にも実施する必要がある?

ストレスチェック

A.ストレスチェック実施期間中に、病気での休職、産休・育休、介護休暇を取得している労働者に対しては、ストレスチェックを実施する義務はありません。

義務がないだけで実施することも可能ですが、休職している労働者に対し会社からストレスチェックの受検を促すことは望ましくありません。特に、メンタル不調での休職の場合は注意が必要です。

また、ストレスチェックは受検日時点のストレスについて記述するテストなので、休職中の場合労働者のストレスについて正確に測ることはできませんので、結果としてはあまり意味のないものとなってしまいます。
退職予定者は実施時期に在職していれば、実施する必要があります。

ストレスチェックは社長(経営者)や役員(取締役)にも実施する必要がある?

A.ストレスチェックは、「労働者」を対象にした法律である「労働安全衛生法」に基づくものです。そのため、「使用者」である社長(経営者)や役員(取締役)は、労働安全衛生法の適応にならず、ストレスチェックを実施する義務もありません。

50名以下の事業場は実施義務がないと聞いたけど…

A.常時使用する労働者が50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施義務はありません。しかし、万が一ではありますが、ストレスチェック未実施で且つ何らかの事情で本人との間で労働訴訟となった場合、従業員の安全に対する配慮が充分になかったとして労働契約法第5条の違反となる可能性があります。

また、安全配慮義務違反を行なっても罪に問われることはないのですが、万が一業務上のストレスにより労働者が疾患を負ったり死亡したりした場合は訴訟で不利となります。

また、多店舗型の企業の場合、本社や都市部の支社のみ50人以上となり、地方の店舗は10人にも満たないというケースが出てくると思います。そういった場合に、本社や都市部のみストレスチェックを実施することは福利厚生的な意味合いから不公平であると思います。

そのため、多店舗型企業の場合は、地方の小規模店舗も実施対象に含めることが望ましいと考えます。

ストレスチェックの疑問まとめ

ストレスチェック

以上ストレスチェックの疑問をまとめたQ&Aをお届けしました。ストレスチェックの受検対象者について詳しくご理解頂けたでしょうか。対象者によって細かく対応が変わるストレスチェックの制度ですが、詳しく理解し、適切に実施しましょう。

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